長期療養収入補償制度
(天災補償特約付精神障害補償特約付妊娠に伴う身体障害補償特約付団体長期障害所得補償保険)[損害保険]
1.長期療養収入補償制度の支給要件
長期療養収入補償制度に加入し、所定の保険料を払い込んだ方に保険の給付事由が生じた時には(病気やケガにより所定の就業障害が免責期間を超えて継続した場合、もしくは所定の精神障害によって就業障害が免責期間を超えて継続した場合)、加入者へ保険金を支給します。
2.長期療養収入補償制度の支給内容
被保険者が病気・ケガで就業障害となった場合、免責期間(90日)を超えて就業障害が継続している限り「5年」または「最長65歳まで」保険金を支給します。(満55〜64歳の方は3年が限度)
また、所定の精神障害によって就業障害が生じた場合、免責期間(90日)を超えて就業障害が継続している限り最長5年を限度に保険金を支給します。(満55〜64歳の方は3年が限度)
(保険金月額5万円コース・10万円コース・15万円コース)
3.加入資格(新規加入のみ)
(1)本人
組合員本人で、申込書記載の告知内容に該当し、令和6年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満64歳6ヵ月までの方。
【告知内容】
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注) | 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 |
【過去3カ月以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注) | 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 |
【過去2年以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
(注)1 | 同一の病気で転院・転科している場合は通算します。 |
2 | 「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 |
3 | 診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 |
4 | 「治療」には、指示・指導を含みます。 |
(2) 長期療養収入補償制度の継続加入
一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金月額.(コース)以下で継続加入できます。
4.保険期間
当該年度に募集する分の保険期間は、翌年の1月1日から12月31日までの1年間です。
5.新規加入・加入内容変更の募集
(1)新規加入 | 新規・変更の募集は、年1回です。 年の途中からの加入・変更はできません。 ※ただし、脱退は毎月受け付けしております。 |
---|---|
(2)加入内容変更 | |
(3)募集時期 | 毎年1月1日を新規加入日として、前年の6月上旬〜7月下旬頃に申込書等を配布して募集を行います。 |
✽自動更新……前年の加入内容を変更しない場合は、自動更新となり、加入申込書の提出等は必要ありません。
6.長期療養収入補償制度の退職後のお取扱い
組合員資格を喪失した場合は、脱退していただくことになります。
7.保険料……【別表10】の「長期療養収入補償制度月額保険料表」を参照してください。
(1) | 長期療養収入補償制度のみの加入ができます。 |
(2) | 保険料は、掛捨型です。毎月の給料(初回は12月)から控除します。 |
(3) | 加入時(更新時)の年齢・性別により設定しています。(【別表10】参照) |
(4) | 保険料は、更新時に改定されることがあります。 |
8.請求手続き
(1)保険金支払い事由が発生した場合
- ご請求にあたっては、「事故連絡票」を組合員本人より共済組合まで送付してください。
(2)連絡後について
- 委託損害保険会社(明治安田損害保険株式会社)より請求書類等をご案内させていただきます。
また必要に応じ担当者より詳細の確認等をさせていただく場合もございます。 - 「保険金請求書兼支払指図書」「就業障害状態説明書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して引受損害保険会社(明治安田損害保険株式会社)へ返送してください。
- 保険金は、「保険金請求書兼支払指図書」に指定した銀行口座に送金されます。(共済預金には送金できません)
9.税法上の取扱い※税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。
(1)生命保険料の控除対象
長期療養収入補償制度の保険料は、控除限度額の範囲内で介護医療保険料控除の対象となります。
(2)所得補償保険金は非課税です。
【別表10】「長期療養収入補償制度月額保険料表」
この表は横にスクロールできます。
長期療養収入補償制度保険料
5年満了の場合
免責 期間 |
補償 対象 期間 |
年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金月額 5万円 コース (A1) |
保険金月額 10万円 コース (A2) |
保険金月額 15万円 コース (A3) |
保険金月額 5万円 コース (A1) |
保険金月額 10万円 コース (A2) |
保険金月額 15万円 コース (A3) |
|||
90日 | 5年 | 15歳〜24歳 | 204円 | 409円 | 613円 | 167円 | 335円 | 502円 |
25歳〜29歳 | 210円 | 421円 | 631円 | 253円 | 506円 | 758円 | ||
30歳〜34歳 | 234円 | 468円 | 702円 | 320円 | 640円 | 960円 | ||
35歳〜39歳 | 304円 | 609円 | 913円 | 461円 | 922円 | 1,383円 | ||
40歳〜44歳 | 466円 | 932円 | 1,398円 | 577円 | 1,153円 | 1,730円 | ||
45歳〜49歳 | 741円 | 1,482円 | 2,223円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 | ||
50歳〜54歳 | 1,204円 | 2,409円 | 3,613円 | 1,388円 | 2,775円 | 4,163円 | ||
3年 | 55歳〜59歳 | 1,378円 | 2,755円 | 4,133円 | 1,437円 | 2,873円 | 4,310円 | |
60歳〜64歳 | 2,480円 | 4,961円 | 7,441円 | 2,307円 | 4,614円 | 6,920円 |
65歳満了の場合
免責 期間 |
補償 対象 期間 |
年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金月額 5万円 コース (B1) |
保険金月額 10万円 コース (B2) |
保険金月額 15万円 コース (B3) |
保険金月額 5万円 コース (B1) |
保険金月額 10万円 コース (B2) |
保険金月額 15万円 コース (B3) |
|||
90日 | 65歳 | 15歳〜24歳 | 490円 | 980円 | 1,470円 | 367円 | 735円 | 1,102円 |
25歳〜29歳 | 508円 | 1,017円 | 1,525円 | 514円 | 1,028円 | 1,542円 | ||
30歳〜34歳 | 561円 | 1,121円 | 1,682円 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 | ||
35歳〜39歳 | 717円 | 1,433円 | 2,150円 | 983円 | 1,967円 | 2,950円 | ||
40歳〜44歳 | 1,054円 | 2,108円 | 3,161円 | 1,393円 | 2,786円 | 4,179円 | ||
45歳〜49歳 | 1,561円 | 3,123円 | 4,684円 | 2,002円 | 4,004円 | 6,006円 | ||
50歳〜54歳 | 2,155円 | 4,310円 | 6,465円 | 2,571円 | 5,142円 | 7,713円 | ||
3年 | 55歳〜59歳 | 1,378円 | 2,755円 | 4,133円 | 1,437円 | 2,873円 | 4,310円 | |
60歳〜64歳 | 2,480円 | 4,961円 | 7,441円 | 2,307円 | 4,614円 | 6,920円 |
※ | 保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。 |
---|---|
※ | 年齢は、令和6年1月1日現在の満年齢です。 |
※ | 上記保険料は確定保険料です。 |
(注) | 契約年齢が満55〜64歳の方は補償対象期間は3年が限度となります。 |
※ | 免責期間は90日です。 |
※ | 配当金および解約返れい金はありません |
※ | 本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。 |
【お取扱いできない事項の例】
●保険期間中のコース変更(増額・減額等)
●保険期間の変更
●保険料の払込方法の変更 など