令和6年度扶養状況調査を実施しております!!
所属所の共済事務担当課から被扶養者資格確認届書(以下「確認届書」という。)が配布されている方は、下記の事項をご参照いただき、期日までに共済事務担当課までご提出願います。
【同封書類】
- 確認届書
- パンフレット 扶養状況調査(検認)の実施のお知らせ
- 給与等支払証明書【扶養状況調査用】
記入例※ 調査対象期間中における給与明細が添付できない場合 - 同意書
※ 調査対象者本人の署名による同意書を提出いただくことで、当組合が情報連携ネットワークシステムにより、地方税関係情報を取得することができる場合は、「所得証明書」や「課税(非課税)証明書」の提出を省略することができます。 - 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する際の収入に関する申立書
※ 調査対象者がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入を得ていた場合 ※ 当該収入を得ていた場合は、被扶養者の収入に含めません。 - 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
※ 「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いが令和5年10月20日から開始されており、これ以降の期間において人手不足による一時的な収入変動に該当する場合には「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」と雇用契約書を提出していただくことで扶養認定を継続することができます。
- 被扶養者資格確認届書再発行依頼書
※ 確認届書を紛失した場合
【Q&A よくある質問】
【当組合提出期限】
令和6年9月30日(月)必着
※ | 勤務先の提出期日につきましては、所属所共済事務担当課までご確認願います。 |
【調査票提出の流れ】
共済事務担当課
【扶養取消該当に伴う被扶養者申告書等の提出】
次の事項に該当する場合は、速やかに被扶養者申告書、組合員被扶養者証等を添付のうえ、共済事務担当課を経由して当組合に提出願います。
(1) 扶養状況調査により取消該当となった場合
① | 被扶養者の収入が基準額を超過した場合 |
② | 別居の被扶養者の仕送り実態がない場合又は仕送り明細が提出できない場合 |
(2) 被扶養者の認定要件に該当しなくなった場合
※ | 就職、離婚、死亡など |
【医療費の返還】
被扶養者の要件を欠いているにもかかわらず、扶養取消申告を行わずに保険医療機関等に受診した場合、被扶養者でなくなった日以降に受診した共済組合からの給付は、後日、全額返還していただきますので、ご注意願います。
【参考】扶養認定における収入の捉え方
被扶養者として認定する際の認定対象者の収入は、所得税法上の取り扱いと異なり、課税・非課税にかかわらず全ての収入(税や社会保険料等控除される前の額)を対象とし、毎月々に得ることができるような収入のほか、毎月は得られなくても毎年継続的に繰り返し得られる性質の収入も含みます。
なお、扶養認定における収入基準額となる「収入が年額130万円(60歳以上又は、障害年金受給者は180万円)未満」の収入は、その形態に合わせ年額、月額又は日額で捉えるものとします。
① 認定における収入基準額(年額・月額・日額)は、次のとおりです
認定申請者の区分 | 障害年金受給者 | 60歳以上の者 | 60歳未満の者 | |
---|---|---|---|---|
基準額 (収入の限度額) |
年額 | 180万円未満 | 180万円未満 | 130万円未満 |
月額 | 150,000円未満 | 150,000円未満 | 108,334円未満 | |
日額 | 5,000円未満 | 5,000円未満 | 3,612円未満 |
② アルバイトやパート等給与収入の場合は、月額及び年額で判定します。
(注1) | 60歳以上又は、障害年金受給者で、年金を受給しながら給与収入がある場合、その合計額が180万円未満であり、かつ、1月当たりの年金と給与月収の合計が月額15万円未満であることが基準となります。 |
(注2) | アルバイトやパート等については、毎月108,334円(150,000円)未満での就労が原則となりますが、月額基準額を超えたときは次のように取扱います。
|
③ 雇用保険等の給付金で日額を基本とする場合は、日額で判定します。
事業収入等における必要経費
認めている主な経費(○のもの)
一般所得 | 農業所得 | 不動産所得 | |||
---|---|---|---|---|---|
売上原価 | ○ | 雇人費 | × | 給料賃金 | × |
給料賃金 | × | 小作料・賃借料 | ○ | 減価償却費 | × |
外注工賃 | × | 減価償却費 | × | 貸倒金 | × |
減価償却費 | × | 貸倒金 | × | 地代家賃 | ○ |
貸倒金 | × | 利子割引料 | × | 借入金利子 | × |
地代家賃 | ○ | その他の経費 | その他の経費 | ||
利子割引料 | × | 租税公課 | × | 租税公課 | × |
その他の経費 | 種苗費 | ○ | 損害保険料 | × | |
租税公課 | × | 素畜費 | ○ | 修繕費 | ○ |
荷造運賃 | × | 肥料費 | ○ | 雑費 | × |
※水道光熱費 | △ | 飼料費 | ○ | ||
旅費交通費 | × | 農具費 | ○ | ||
通信費 | × | 農薬衛生費 | ○ | ||
広告宣伝費 | × | 諸材料費 | ○ | ||
接待交際費 | × | 修繕費 | ○ | ||
損害保険料 | × | 動力光熱費 | ○ | ||
修繕費 | ○ | 作業用衣料費 | × | ||
消耗品費 | ○ | 農業共済掛金 | × | ||
福利厚生費 | × | 荷造運賃手数料 | × | ||
雑費 | × | 土地改良費 | ○ | ||
雑費 | × |
※水道光熱費について、自宅が事務所と兼ねている場合は、家計消費分が明確になっているときに認めています。
区 分 | 父母のいずれかの 収入額(A) |
(A)の配偶者の 収入額(B) |
父母の収入合計額 (A)+(B) |
判定 | |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | ||||
|
130万円未満 | 130万円未満 | 234万円未満 | ○ | ○ |
234万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円未満 | 234万円未満 | × | ○ | |
234万円以上 | × | × | |||
130万円未満 | 130万円以上 | 234万円未満 | ○ | × | |
234万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円以上 | 234万円以上 | × | × | |
|
180万円未満 | 130万円未満 | 279万円未満 | ○ | ○ |
279万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円未満 | 279万円未満 | × | ○ | |
279万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 130万円以上 | 279万円未満 | ○ | × | |
279万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円以上 | 279万円以上 | × | × | |
|
180万円未満 | 180万円未満 | 324万円未満 | ○ | ○ |
324万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円未満 | 324万円未満 | × | ○ | |
324万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 180万円以上 | 324万円未満 | ○ | × | |
324万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円以上 | 324万円以上 | × | × |
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